賃貸マンションやアパートで生活している際に、トイレの水が溜まらないというトラブルが発生した場合、持ち家の場合とは異なる、いくつかの重要なルールと手順が存在します。この「賃貸物件の掟」を知らずに行動してしまうと、後々、修理費用の負担を巡って大家さんや管理会社と揉める原因になりかねません。まず、トラブルに気づいた時に絶対にしてはならないのが、自己判断で水道修理業者に連絡してしまうことです。良かれと思って行ったその行動が、契約違反とみなされる可能性があります。賃貸物件における設備の所有権は大家さんにあり、その維持管理の責任も基本的には大家さん(または委託された管理会社)が負います。したがって、居住者はトラブルを発見したら、まず最初に契約書に記載されている管理会社や大家さんの連絡先に電話し、状況を正確に報告する義務があります。連絡を受けた管理会社側は、提携している指定の水道業者を手配するのが一般的です。次に重要になるのが、修理費用の負担区分です。民法では、設備の経年劣化による故障の修理費用は、原則として貸主である大家さんの負担と定められています。トイレタンク内部のボールタップやフロートバルブといった部品の寿命による故障は、この経年劣化に該当する場合がほとんどです。しかし、もしトラブルの原因が、居住者の「故意・過失」によるものであった場合は、修理費用は借主の負担となります。例えば、タンクの中に誤って物を落として部品を破損させた、節水のためにペットボトルなどを入れていて正常な動作を妨げた、といったケースがこれに当たります。この判断は非常にデリケートなため、必ず管理会社の指示を仰ぐ必要があるのです。連絡をする際は、いつから、どのような症状が出ているのか、異音や水漏れの有無など、できるだけ具体的に伝えることが、スムーズな対応に繋がります。賃貸物件でのトラブル対応は、迅速な報告と、勝手な行動を慎むことが鉄則です。これを守ることが、無用な出費を避け、良好な貸主・借主関係を維持するための鍵となります。